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土地改良法施行規則 第六十六条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十六条

第八十七条の三第四項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在を記載した書面
  2. 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定又は所有権の取得の状況を記載した書面
  3. 当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けている場合には、その貸付けの相手方の意見を記載した書面

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