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土地改良法施行規則 第五十七条の二十四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十七条の二十四

第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。

2第八十五条の三第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

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