第五十七条の二十三
法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める場合は、同条第一項の施設更新事業及び同条第六項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。
2法第八十五条の三第七項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める場合は、同条第一項の施設更新事業及び同条第六項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。
2法第八十五条の三第七項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。