第五十七条の十二 法第八十五条の二第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十五条の二第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の十二を開く ↗