第五十七条の十一 法第八十五条の二第七項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。 e-Gov法令検索で第五十七条の十一を開く ↗