第五十七条の十 法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。2法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条の十を開く ↗