(設立準備)
第五条
第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下第十五条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。
2前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
3第一項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
4第二条第二項第三号に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第一項の認可を申請するには、同項の者は、第二項の三分の二以上の同意のほか、その同条第二項第三号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で同条第一項第三号又は第四号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。
5前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
6国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
7建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
次に掲げる手続については、新土地改良法第百十三条の二の規定は、適用しない。
- 一
施行日前に土地改良法第五条第二項の規定によりされた公告に係る土地改良区の設立に関する手続
- 二
施行日前に旧土地改良法第四十八条第三項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の開始に関する手続
- 三
施行日前に旧土地改良法第五十二条第五項(土地改良法第五十三条の四第二項(旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされた議決に係る換地計画の決定又は変更に関する手続
- 四
施行日前に旧土地改良法第八十五条第二項若しくは第八十五条の三第二項又は土地改良法第八十五条の二第二項、第八十五条の三第七項、第八十七条の二第三項若しくは第九十六条の二第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業の開始に関する手続
- 五
施行日前に旧土地改良法第八十七条の三第一項又は土地改良法第九十六条の三第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止に関する手続
(会議招集の公告に関する経過措置)
附則新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会及び総代会について適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)
附則新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「農地中間管理事業法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(新法第二条第一項に規定する農用地(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により当該農用地への地目変換を予定する当該農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)をいう。次項において同じ。)について適用する。
2前項の規定にかかわらず、農地中間管理事業法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、施行日前に取得した同条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地に関し、新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日以後に当該農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得た場合には、当該農用地については、新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定を適用する。