第七十六条の五
法第九十六条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の二第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の二第二項」と読み替えるものとする。
法第九十六条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の二第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の二第二項」と読み替えるものとする。