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土地改良法施行規則 第六十七条の十一

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の十一

第八十八条第一項及び第二項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第八十八条第一項第一号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第二号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十八条第二項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十八条第一項」と読み替えるものとする。

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