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土地改良法施行規則 第七十五条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十五条

第九十五条第三項において準用する法第五条第三項、法第七条第三項並びに法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二及び第十条第十四条の二並びに第十五条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第九十五条第三項において準用する法第七条第四項」と読み替える。

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