第七十五条の二 法第九十五条の二第一項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。一土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画二土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項2前項第一号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗