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土地改良法施行規則 第七十五条の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十五条の二

第九十五条の二第一項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。

  1. 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画
  2. 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項

2前項第一号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。

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