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土地改良法施行規則 第七十五条の二の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十五条の二の二

第九十五条の二第一項の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の事由を記載した書面
  2. 規約を変更する必要があるときは、変更後の規約
  3. 第九十五条の二第一項の議決があつたことを証する書面、同条第二項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面、同条第三項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面及び法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項の申出があつたことを証する書面
  4. 計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
  5. 変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域に新たに編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認があつたことを証する書面

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