(土地改良事業計画)
第十四条の二
法第七条第一項の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第五号及び第八号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第七条第四項の非農用地区域を含むときは、第三号及び第四号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。
- 一当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況
- 二当該土地改良事業の一般計画
- 三主要工事計画
- 四附帯工事計画
- 五工事の着手及び完了の予定時期
- 六土地改良施設(法第二条第二項第一号の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法
- 七環境との調和についての配慮に関する事項
- 八換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項
- 九事業費の総額及び内訳
- 十農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果
2法第七条第三項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
- 一当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
- 二換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期
- 三他の事業との関係
- 四現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面