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土地改良法施行規則 第十四条の二 (土地改良事業計画)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良事業計画)

第十四条の二

第七条第一項の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第五号及び第八号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第七条第四項の非農用地区域を含むときは、第三号及び第四号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況
  2. 当該土地改良事業の一般計画
  3. 主要工事計画
  4. 附帯工事計画
  5. 工事の着手及び完了の予定時期
  6. 土地改良施設(法第二条第二項第一号の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法
  7. 環境との調和についての配慮に関する事項
  8. 換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項
  9. 事業費の総額及び内訳
  10. 農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果

2第七条第三項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
  2. 換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期
  3. 他の事業との関係
  4. 現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面

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