(土地改良事業計画の変更等の手続)
第六十七条の六
法第八十八条第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業(令第四十八条の二第一号に規定する管理事業をいう。)に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)であつて農林水産大臣が定めるものとする。
- 一主要工事計画
- 二管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
- 三事業費で前二号に掲げる事項に係るもの