(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第四十八条の二
法第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額。次条第三号において同じ。)が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
- イ当該土地改良事業に要する費用
- ロ当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
- イ