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土地改良法施行令 第四十八条の二 (同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)

第四十八条の二

第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
    1. その施行に係る地域の変更(法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
    2. 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
  2. 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額。次条第三号において同じ。)が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
    1. 当該土地改良事業に要する費用
    2. 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

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