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土地改良法施行規則 第三十八条の二の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の二の二

第四十八条の二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。

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