第三十八条の二 法第四十八条第三項の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。一主要工事計画二事業費で前号に掲げる事項に係るもの e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗