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土地改良法施行規則 第三十八条の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の二

第四十八条第三項の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。

  1. 主要工事計画
  2. 事業費で前号に掲げる事項に係るもの

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