第三十八条
土地改良区は、法第四十八条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面
- 二法第四十八条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本
- 三
- 四計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
- 五業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
土地改良区は、法第四十八条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。