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土地改良法施行規則 第三十八条の六の四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の六の四

第四十八条の三第二号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち第三十八条の二の二に規定するものとする。

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