(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
第四十八条の三
法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
- イその施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
- ロ土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
- イ
- 三当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
- イ当該土地改良事業に要する費用
- ロ当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
- イ