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土地改良法 第六十六条 (地区変更)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(地区変更)

第六十六条

地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。

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