(地区変更) 第六十六条 地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗