(解散)
第六十七条
土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二第百三十五条第一項の規定による解散命令
- 三合併
2総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。
2総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。