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土地改良法 第百三十五条 (解散命令)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(解散命令)

第百三十五条

左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。

  1. 土地改良区が、第十五条に規定する事業以外の事業を行つたとき。
  2. 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から一年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省令で定める期間以上その事業を停止したとき。
  3. 土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第百三十四条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

2左に掲げる場合には、農林水産大臣は、当該連合会の解散を命ずることができる。

  1. 連合会が、第百十一条の九に規定する事業以外の事業を行つたとき。
  2. 連合会が、法令に違反した場合において、農林水産大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

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