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土地改良法施行規則 第九十二条の二 (土地改良区の事業停止期間)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(土地改良区の事業停止期間)
第九十二条の二
法
第百三十五条第一項第二号
の農林水産省令で定める期間は、二年とする。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第135条
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土地改良法施行規則 目次
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