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土地改良法施行規則 第九十二条 (権利変動の通知)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(権利変動の通知)

第九十二条

第百三十一条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の内容

2前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村又は農地中間管理機構を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二十二条の二各号に掲げる方法のうち第一項の当事者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

4前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良事業を行う者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を第一項の通知書に添付しなければならない。

6前項の場合において、第一項の書面が電磁的記録によつて作成されたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

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