(測量検査の通知)
第九十一条
法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。