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土地改良法施行規則 第九十条の五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第九十条の五

第百十三条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地改良事業を施行すべき地域内にある土地の所在及び地番又は水面の位置並びにその地積
  2. 当該土地改良事業の工事の着手及び完了の予定時期

2前条の土地改良事業を行う者は、法第百十三条の四第一項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なくその変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。

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