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土地改良法 第百十三条の四 (登記所への届出)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(登記所への届出)

第百十三条の四

農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。

2前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

  1. 第五十四条第二項ただし書同条第七項において準用する場合を含む。)第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告
  2. 第八十九条の二第十項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十四条第二項ただし書及び同条第七項第八十九条の二第四項において準用する第八十七条第五項の規定による公告又は第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

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