条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百十七条 (施行に係る地域を数区に分けた場合)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(施行に係る地域を数区に分けた場合)

第百十七条

土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条第九十二条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項及び第六項、第九十四条の八第一項及び第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三第百十三条の四並びに第百十四条第二項の規定並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百十七条(施行に係る地域を数区に分けた場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十六条(他の登記の停止) 土地改良法 目次 第百十八条(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続) →