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土地改良法 第六十三条 (地役権の効力)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(地役権の効力)

第六十三条

換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。

2土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。

3土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。

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