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土地改良法 第九十六条の四 (準用規定)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(準用規定)

第九十六条の四

第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項第四十七条第五十条第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の三第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五第八十八条第十五項から第二十項まで、第九十条第四項及び第七項、第九十一条第一項ただし書並びに第九十三条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において読み替えて準用する第八十七条の三第一項の土地改良事業計画、前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

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