条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行令 第五十条の二の十

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十条の二の十

第八十七条の三第一項第三号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。

e-Gov法令検索で第五十条の二の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行令第五十条の二の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条の二の九 土地改良法施行令 目次 第五十条の二の十一(急施の場合の要件) →