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土地改良法施行令 第五十条の二の九

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十条の二の九

第八十七条の三第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。

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