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土地改良法施行令
昭和二十四年政令第二百九十五号
政令
· 条文 105 件 ·
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条文一覧
第一条
(土地改良法の施行期日)
第一条の二
(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
第一条の三
(土地改良事業に参加する資格の申出等)
第一条の四
第一条の五
第一条の六
(一時耕作の場合の認定)
第一条の七
(農地中間管理機構の認定)
第一条の八
(土地改良長期計画)
第一条の九
(関係権利者全員の同意を要する土地)
第二条
(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
第三条
(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
第四条
(行政不服審査法施行令の準用)
第四十七条
(特別徴収金)
第四十八条
(賦課金等の徴収の委任)
第四十八条の二
(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第四十八条の三
(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
第四十八条の三の二
(急施の場合の要件)
第四十八条の四
(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)
第四十八条の四の二
(異議の申出に関する規定の準用)
第四十八条の五
(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第四十八条の六
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第四十八条の七
(仮清算金の徴収又は支払)
第四十八条の八
(裁定の対象とされない他用途施設)
第四十八条の九
(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
第四十八条の十
(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第四十八条の十一
(情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)
第四十八条の十二
(情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第四十八条の十三
(組織変更の登記)
第四十八条の十四
(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)
第四十九条
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第五十条
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第五十条の二
(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
第五十条の二の二
(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第五十条の二の三
(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
第五十条の二の四
(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)
第五十条の二の五
(総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)
第五十条の二の六
(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)
第五十条の二の七
(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
第五十条の二の八
(農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
第五十条の二の九
第五十条の二の十
第五十条の二の十一
(急施の場合の要件)
第五十条の二の十二
第五十条の二の十三
(農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
第五十条の三
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第五十一条
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第五十一条の二
(都道府県知事が行う換地処分等)
第五十二条
(国営土地改良事業の負担金)
第五十二条の二
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
第五十三条
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
第五十三条の二
第五十三条の三
(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)
第五十三条の四
第五十三条の五
(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
第五十三条の六
(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
第五十三条の七
(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第五十三条の八
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第五十三条の九
第五十三条の十
第五十三条の十一
第五十三条の十二
第五十三条の十三
第五十三条の十四
第五十三条の十五
第五十四条
(都道府県営土地改良事業の分担金等)
第五十四条の二
(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第五十四条の三
(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
第五十四条の四
第五十五条
(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)
第五十五条の二
(基幹的な土地改良財産)
第五十五条の三
(共有持分の対価としての交付金の額)
第五十六条
(土地改良財産の管理の委託の手続)
第五十七条
第五十八条
(管理受託者の義務)
第五十九条
(他目的への使用等)
第六十条
(滅失等の場合の報告)
第六十一条
(改築等の制限)
第六十二条
(管理台帳)
第六十三条
(管理費の負担等)
第六十四条
(管理状況の報告)
第六十五条
(報告の徴収)
第六十六条
(実地監査)
第六十七条
(標識の設置)
第六十八条
(土地改良財産台帳等の閲覧)
第六十九条
第七十条
(土地配分計画)
第七十一条
(配分を受ける者の選定等)
第七十二条
(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
第七十二条の二
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第七十二条の三
(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
第七十二条の三の二
(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
第七十二条の四
(行政不服審査法施行令の準用)
第七十二条の五
第七十三条
(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)
第七十四条
(損失補償の裁決申請手続)
第七十五条
第七十六条
(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
第七十七条
(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
第七十八条
(国の補助)
第七十九条
(都道府県が行う地方連合会の監督)
第八十条
(事務の区分)
第五条
(国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)
第六条
(国の補助の特例)
第七条
(国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)
第八条
(国の無利子貸付け等)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第九の二
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)
別表第十二の二
(e-Gov)
別表第十二の三
(e-Gov)
別表第十三
(e-Gov)
別表第十四
(e-Gov)
別表第十五
(e-Gov)
別表第十五の二
(e-Gov)
別表第十五の三
(e-Gov)
別表第十六
(e-Gov)