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土地改良法施行令 第六条 (国の補助の特例)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(国の補助の特例)

第六条

令和八年度から令和十二年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

2特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。

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(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定市町村の区域(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第九条第一項において同じ。)内においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき令和二年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての令和三年度から令和八年度までの各年度(特別特定市町村の区域(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項及び附則第十一条において同じ。)内にあっては、令和三年度から令和九年度までの各年度。次項及び附則第九条において同じ。)の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の土地改良法施行令附則第六条第二項及び第四項の規定は、令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助、令和三年度から令和八年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき令和九年度(特別特定市町村の区域内にあっては、令和十年度。以下この項及び附則第九条第二項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助で令和九年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

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