条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第四条 (定義)

平成二十四年法律第二十五号法律
(定義)

第四条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 福島福島県の区域をいう。
  2. 原子力発電所の事故平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
  3. 原子力災害原子力発電所の事故による災害をいう。
  4. 避難解除区域原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。
    1. 原子力災害対策特別措置法第二十七条の六第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
    2. 住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示
    3. 住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示
    4. 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示
    5. イからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
  5. 避難解除等区域避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後八年を目途として、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況、福島国際研究教育機構における研究開発の実施状況、当該研究開発に従事する研究者等の雇用の状況その他の福島国際研究教育機構の業務の実施状況等を勘案して、この法律による改正後の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第四条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(国の責務) 福島復興再生特別措置法 目次 第五条(福島復興再生基本方針の策定等) →