(定義)
第四条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一福島福島県の区域をいう。
- 二原子力発電所の事故平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
- 三原子力災害原子力発電所の事故による災害をいう。
- 四避難解除区域原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。
- イ原子力災害対策特別措置法第二十七条の六第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
- ロ住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示
- ハ住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示
- ニ住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示
- ホイからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
- イ
- 五避難解除等区域避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。