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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十二条の三の二 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

平成二十三年政令第百十二号政令
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第十二条の三の二

法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項の個人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 法第十条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間
  2. 法第十条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間

3法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 平成二十三年三月十一日において法第十条の三の二第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
  2. 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

4法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5法第十条の三の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6法第十条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める規定は、第十二条の二の二第五項に定める規定とする。

7法第十条の三の二第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項の規定を」とする。

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