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福島復興再生特別措置法 第十七条の四 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)

平成二十四年法律第二十五号法律
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)

第十七条の四

第十七条の二第六項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第十七条の二第四項から第八項まで及び前条の規定は、前項の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更について準用する。

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