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福島復興再生特別措置法施行規則 第九条 (法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)

第九条

法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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