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福島復興再生特別措置法施行規則 第九条の四 (認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更の認定の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更の認定の申請)

第九条の四

特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の規定により認定特定帰還居住区域復興再生計画(法第十七条の九第六項の認定(法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五の三による申請書に、第九条の二各号に掲げる図書のうち当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

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