(法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域) 第九条の三 法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項の環境省令で定める区域とする。 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗