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福島復興再生特別措置法施行規則 第九条の三 (法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域)

第九条の三

法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項の環境省令で定める区域とする。

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