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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二条 (定義)

平成十五年法律第四十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「事故由来放射性物質」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。

2この法律において「福島県内除去土壌等」とは、福島県内において生じた次に掲げる物をいう。

  1. 放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等
  2. 前号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物であって、事故由来放射性物質による汚染が著しいことその他の環境省令で定める要件に該当するもの

3この法律において「最終処分」とは、福島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準(放射性物質汚染対処特措法第二十条第二十三条第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。次項において同じ。)に従って行われる最終的な処分をいう。

4この法律において「中間貯蔵」とは、最終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県(環境省令で定める区域に限る。)内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。

5この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(会社の事業)

会社は、当分の間、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号。以下「機構法」という。)附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号。以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第九号の業務に係る機材で機構法附則第四条第一項の規定により会社が承継したものの貸付けの事業を経営することができる。

2前項に規定する事業については、会社の成立の日に、第一条第二項の環境大臣の認可を受けたものとみなす。

3政府は、会社の成立後五年を目途に、第一項の事業を終了させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(事業の範囲に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の日本環境安全事業株式会社法(以下「旧法」という。)第一条第二項の認可を受けている事業は、改正後の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「新法」という。)第七条第二項の認可を受けた事業とみなす。

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