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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十五条 (財務諸表)

平成十五年法律第四十四号法律
(財務諸表)

第十五条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。

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(商号についての経過措置)
附則

第二条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本環境安全事業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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