条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十四条 (定款の変更等)

平成十五年法律第四十四号法律
(定款の変更等)

第十四条

会社の定款の変更、剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

機構法附則第四条第一項の規定により会社に承継される事業団の長期借入金に係る債務について旧事業団法第二十八条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十四条(定款の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(重要な財産の譲渡等) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 目次 第十五条(財務諸表) →