条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十三条 (重要な財産の譲渡等)

平成十五年法律第四十四号法律
(重要な財産の譲渡等)

第十三条

会社は、環境省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(商法の適用除外)

商法第百六十七条、第百六十八条第二項、第百六十九条、第百八十一条及び第百八十四条の規定は、会社の設立については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十三条(重要な財産の譲渡等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(事業計画) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 目次 第十四条(定款の変更等) →