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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二十七条

平成十五年法律第四十四号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。
  2. 第九条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
  3. 第十一条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けなかったとき。
  4. 第十二条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  5. 第十三条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  6. 第十五条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  7. 第十八条第二項の規定による命令に違反したとき。

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