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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第七条 (事業の範囲)

平成十五年法律第四十四号法律
(事業の範囲)

第七条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。

  1. 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。
  2. 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。
  3. 国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。
  5. 環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第三号に掲げるものを除く。)。
  6. 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。

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(株式の引受け)

会社の設立に際して発行する株式の総数は、環境事業団(以下「事業団」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを事業団に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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