条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第四条 (株式の政府保有)

平成十五年法律第四十四号法律
(株式の政府保有)

第四条

政府は、会社が第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第十六条第一号において「中間貯蔵に係る事業」という。)又は同項第四号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」という。)を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(設立委員)

環境大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

(事業基本計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第七条の認可を受けている事業基本計画は、新法第十一条の認可を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第四条(株式の政府保有)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国の責務) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 目次 第五条(政府の出資) →