(政府の出資)
第五条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。
設立委員は、定款を作成して、環境大臣の認可を受けなければならない。
2環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
日本環境安全事業株式会社は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第十二条の規定の例により、事業計画の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。
2環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3第一項の認可を受けた事業計画は、施行日において新法第十二条の認可を受けた事業計画とみなす。
4第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした日本環境安全事業株式会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。