条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第五条 (政府の出資)

平成十五年法律第四十四号法律
(政府の出資)

第五条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(定款)

設立委員は、定款を作成して、環境大臣の認可を受けなければならない。

2環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(事業計画に関する経過措置)
附則

日本環境安全事業株式会社は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第十二条の規定の例により、事業計画の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。

2環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3第一項の認可を受けた事業計画は、施行日において新法第十二条の認可を受けた事業計画とみなす。

4第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした日本環境安全事業株式会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第五条(政府の出資)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(株式の政府保有) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 目次 第六条(商号の使用制限) →