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中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第六条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金)

平成二十六年環境省令第三十二号府省令
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金)

第六条

会社は、法第五条第二項の規定に基づき政府の出資により増加する資本金又は準備金を環境安全事業勘定に整理したときは、当該整理した資本金又は準備金の額の合計額に相当する額をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金として積み立てなければならない。

2前項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金は、会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設の解体及びこれに伴い発生する廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)を含む。)の処理その他の原状回復のために必要な費用に充てる場合に限り、取り崩すものとする。

3第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金は、貸借対照表の負債の部に当該引当金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

4第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金の積立て又は取崩しがあるときは、当該積立額又は取崩額は、損益計算書に特別損失又は特別利益として、当該積立て又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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